認定支援機関業務

当事務所の税理士は、経済産業省から経営革新等支援機関に認定されております。
認定支援機関とは、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。これにともない、経営革新等支援機関(認定支援機関)は中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する支援機関として、地域金融機関・商工会議所・税理士・公認会計士などが認定を受けています。

このような方はご相談ください

※支援には一定の要件がございます。

認定支援機関の関与を必要とする支援制度

経営改善計画策定支援

認定支援機関が経営改善計画の策定を支援するための、計画策定費用及びフォローアップ費用の、3分の2(事業者に応じ十数万円から上限200万円まで)を、経営改善支援センターが負担する制度です。
金融機関への返済条件等の変更や、「経営支援型の企業再生貸付」を活用し、資金繰りを安定させながら、下記のような要望を実現する事業計画策定のサポートをいたします。

早期経営改善計画策定支援

資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援期間が早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして事故の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

経営力向上計画策定支援

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組みを記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより下記のような支援措置が受けられます(適用期間は平成31年3月31日までです。)

補助金申請支援

ものづくり補助金・創業促進補助金等の採択要件には認定支援機関のサポートが必要です。

資金調達支援

認定支援機関のサポートを受けると、融資の限度額の拡張や金利緩和、保証料の減免措置などの優遇を受けられます。

事業承継計画策定支援

事業承継にあたり、次世代の育成や売上・利益の向上、人事制度の設計など全般にわたる支援を実施。

支援措置

税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備について、下記の特例措置を受けることができます。

①固定資産が3年間半分

②法人税又は所得税について、即時償却または取得価額の10%※の税額控除が選択適用

※資本金3000万円超1億円以下の法人は7%

金融支援

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。